名古屋大学名材会会則(令和3年2月26日制定)

第一章 総則
第1条     本会は「名古屋大学名材会」と称する。 

第2条     本会は会員相互の親睦を図り文化の向上発展に資することを目的とする。

第3条     本会は本部を愛知県名古屋市千種区不老町名古屋大学工学部マテリアル工学教室内に設置する。


第二章 会員 
第4条     本会は次の会員を以って組織する。 

1. 以下の A, B に該当する者を正会員とする。

 A. 名古屋大学工学部マテリアル工学科に令和三年度以降入学した者 

 B. 名古屋大学工学部マテリアル工学科に令和2年度までに入学し卒業した者および名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻、材料デザイン工学専攻並びに化学システム工学専攻課程修了者 

 C.名古屋大学工学部マテリアル工学科および名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻、材料デザイン工学専攻並びに化学システム工学専攻の教職員、旧教職員および会長の推薦した者 

2. 共晶会並びに健友会の会員を特別会員とする。

3. 永年会費を納入していない名古屋大学工学部マテリアル工学科在学者及び他大学から名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻、材料デザイン工学専攻並びに化学システム工学専攻に編入してきた者を準会員とする。

第5条 会員は住所、氏名、職業等に変更のある場合は、名材会に連絡すること。また、途中退学をした者は庶務に連絡し任意で名材会を退会することができる。 

第6条     会員に関するその他の事項は理事会により決定する。 
 
 

第三章 事業 
第7条     本会の目的を達するため次の事業を行う。 

  • 会報の発行 
  • 諸集会の開催
  • 教室ならびに在籍学生への支援活動
  • 本会の目的達成上必要と認めた行為

第四章 役員 
第8条     本会には次の役員を置く。

  • 会長 本会を統括し、これを代表する。
  • 副会長 会長を補佐し、会長に支障ある時は任務を代行する。
  • 理事 理事会を組織し、重要な会務を執行する。
  • 監事 本会の資産・会計事務の監査、役員の業務執行の監査をする。
  • 幹事 本会の文書保管及び会務全般を処理し、下記の事務を分担する。
    • 会報編集
    • 会計
    • 庶務

第9条 役員の選任は理事会の承認によるものとし下記のとおりとする。

  • 会長 正会員のうちから正副会長が推薦する者(1名)
  • 副会長
    • 正会員で学内にある者から理事が推薦する者(2名以内)
    • 正会員で学外にある者から理事が推薦する者(2名以内)
  • 理事 正会員のうちから各回生が推薦する者(各1名)
  • 監事 理事以外の正会員のうちから理事が推薦する者(2名)
  • 幹事 会員のうちから互選による者(3名)

第10条 会長は会を代表しその会務を総括し、案件によって理事会を招集する。副会長は会長を補佐する。理事は学年を代表し理事会に提出された案件を審議する。人選の最終決定は理事会で行う。幹事は本会の事業の運営、執行に当たり、必要な案件を理事会に図る。 

第11条 役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない。 
 

第五章 理事会総会および幹事会 
第12条 理事会の開催は年1回行うが、正会員の5分の1以上の要請によるか、あるいは会長の要請により臨時総会を招集することができる。 

第13条 理事会では役員の選任や前年度の報告、会計、今年の活動内容等を審議し議決する。総会では主に理事会での決定事項の報告と承認を行いその承認には総会出席者の過半数の賛成を必要とする。幹事会では主に会報の作成等を行う。 

第14条 理事会は役員で構成し役員の過半数の出席を必須とする。総会は正会員並びに特別会員により構成されるものとする。幹事会は幹事で構成されるものとする。

第六章 会計 
第15条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる 

第16条   本会の会計は入会金、会費、寄付およびその他の収入を以って支弁する。 

第17条   準会員は入会時に永年会費を納入する。 

第18条   本会の会計は理事会で承認を得る。 

第七章 会則変更 
第19条 本会会則の変更は理事会で審議し出席者の過半数の賛成を必要とする。 

第八章 附則
第20条 本会則の執行に必要な細則を幹事会において設けることができる。

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